100g未満のドローンなら許可はいらない?守るべきルールを行政書士が解説
結論: 機体本体とバッテリーの合計が100g未満のドローンは、航空法の「無人航空機」にあたらないため、機体登録や、人口集中地区・夜間などの飛行ルール(許可・承認)の対象外です。ただし、小型無人機等飛行禁止法は重さで対象を分けていないため、米軍・自衛隊施設や那覇空港の周辺では100g未満でも飛ばせません(例外にあたる場合を除く)。
こんな方向けの記事です: 100g未満のドローンを使っていて、許可や登録が必要かどうかを知りたい方。目次から、気になるところだけ読んでも確認できます。
執筆:阿左見雄大(阿左見行政書士事務所 代表・一等無人航空機操縦士)。国土交通省・警察庁などの公式情報をもとにまとめています。
この記事でわかること
- 「100g」の基準とは?
- 100g未満の機体で不要になる手続き
- 100g未満でも規制がかかる場所
- 自治体のルールや他人の土地での注意点
「100g」の基準とは?
航空法の対象となる「無人航空機」から除かれるのは、機体本体の重量とバッテリーの重量の合計が100g未満のものです。
※2022年6月20日から、この基準が200gから100gに変わりました。
注意したいのは、カタログの「本体重量」だけで判断しないことです。
- バッテリーを含めた重さで判断します。
- 外付けのリモートID機器は、重量に含める必要はないと国土交通省は案内しています。
100g未満で不要になる手続き
100g未満の機体は、航空法の無人航空機にあたらないため、次の手続きやルールの対象外です。
- 機体登録(登録記号の表示、リモートID)
- 人口集中地区の上空、夜間、目視外などの許可・承認
- 飛行計画の通報、飛行日誌
100g以上の機体と比べると、次のとおりです。
| 手続き・ルール | 100g以上 | 100g未満 |
|---|---|---|
| 機体登録(登録記号の表示、リモートID) | 必要 | 不要 |
| 人口集中地区の上空、夜間、目視外などの許可・承認 | 必要 | 不要 |
| 飛行計画の通報、飛行日誌 | 特定飛行では必要 | 不要 |
| 空港等の周辺、高高度での飛行 | 許可が必要 | 許可等が必要となる可能性あり |
| 米軍・自衛隊施設、那覇空港などの周辺 | 原則飛行禁止(例外と通報が必要) | 原則飛行禁止(例外と通報が必要) |
| 条例や施設のルール | 対象になる場合あり | 対象になる場合あり |
100g未満でも規制がかかる場所
1. 空港等の周辺と高高度(航空法)
国土交通省によると、100g未満の機体でも、空港等の周辺や高高度で飛行させる場合は、「航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」として航空法第134条の3の規制を受け、飛行の許可等が必要となる可能性があります。
沖縄では、那覇空港や離島の空港の周辺で注意が必要です。
2. 米軍・自衛隊施設、指定空港などの周辺(小型無人機等飛行禁止法)
小型無人機等飛行禁止法は、航空法とは別の法律で、重さで対象を分けていません。
2026年7月14日からは、防衛関係施設の周辺で規制される範囲が「周囲おおむね1,000m」に広がりました。
沖縄では、嘉手納飛行場や普天間飛行場などの米軍施設、那覇駐屯地や宮古島駐屯地などの自衛隊施設、那覇空港が対象施設に含まれています。
100g未満のトイドローンでも、この範囲で飛行させるには施設管理者の同意などの例外にあたることと、48時間前までの通報が必要です。
→ 詳しくは:沖縄の米軍・自衛隊施設周辺は1,000mに拡大
3. 自治体の条例や施設のルール
公園や観光施設などでは、条例や管理者のルールでドローンの飛行を禁止・制限している場合があります。
100g未満でも対象になることが多いため、飛行させる前に管理者等へ確認してください。
4. 他人の土地の上空、人の撮影
他人の土地の上空を無許可で飛行させたり、人を撮影したりすると、トラブルになるおそれがあります。
重さに関係なく配慮が必要です。
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100g未満の機体を選ぶメリットと注意点
- メリット:機体登録や許可・承認の手続きが不要で、自宅周辺や練習場で始めやすい
- 注意点:軽いため風の影響を受けやすく、沖縄の海沿いのように風が強い場所では流されやすく、制御不能、墜落するリスクがあります。
仕事で空撮や点検をする場合は、100g以上の機体と、許可・承認の取得が前提になることがほとんどです。
FPVドローン(マイクロドローン)と呼ばれるゴーグルを装着し、一人称視点で操縦するドローンにおける撮影においては100g未満の機体が使用されることもあります。
よくある質問
Q.100g未満なら人口集中地区でも自由に飛ばせますか?
A.航空法の許可・承認は不要です。ただし、条例や施設のルール、小型無人機等飛行禁止法の対象施設の周辺、他人への迷惑には注意が必要です。
Q.100g未満でも機体登録は必要ですか?
A.不要です。100g未満の機体は模型航空機に分類され、登録を含む航空法は基本的に適用されないと案内されています。
Q.100g未満の機体で基地の近くを撮影してもいいですか?
A.対象施設の周囲おおむね1,000mの範囲は、重さに関係なく原則飛行禁止です。例外にあたる場合でも、関係機関との調整や通報が必要です。
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→ 関連記事:ドローンの飛行許可・承認とは? / ドローンの機体登録
出典(2026年10月16日確認)
- 国土交通省「飛行ルール(航空法第11章)の対象となる機体」 https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000040.html
- 国土交通省「無人航空機登録ポータルサイト」 https://www.mlit.go.jp/koku/drone/
- 国土交通省 ドローン登録システム「よくある質問」 https://www.dips-reg.mlit.go.jp/contents/drs/question.html
- 国土交通省「小型無人機等飛行禁止法に基づき小型無人機等の飛行が禁止される空港の指定」 https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk2_000023.html
- 沖縄県警察「小型無人機等飛行禁止区域のおしらせ」 https://www.police.pref.okinawa.jp/docs/2026070900017/