沖縄の米軍・自衛隊施設周辺は1,000mに拡大|2026年7月からのドローン規制と同意・通報の手順

沖縄のドローン情報

結論: 2026年7月14日から、在日米軍施設と自衛隊施設の周辺でドローンの飛行が原則禁止となる範囲が、「周囲おおむね300m」から「おおむね1,000m」に広がりました。範囲内で飛ばすには、施設管理者の同意などの例外にあたることに加え、飛行の48時間前までに警察署への通報が必要です。沖縄県内の在日米軍施設については、沖縄防衛局が飛行の30日前までの同意申請を案内しています。

こんな方向けの記事です: 沖縄の米軍・自衛隊施設の近くで飛ばす予定があり、新しい1,000mの範囲と必要な手続きを知りたい方。目次から、気になるところだけ読んでも確認できます。

執筆:阿左見雄大(阿左見行政書士事務所 代表・一等無人航空機操縦士)。警察庁・防衛省・沖縄防衛局・沖縄県警察の公式情報をもとにまとめています。

この記事でわかること

  • 2026年7月の改正で何が変わったか
  • 沖縄で対象となる米軍・自衛隊施設の例
  • 範囲内で飛ばすために必要な手続き(同意・通報)
  • 違反した場合の罰則

何が変わった?|300mから1,000mへ

ドローンなどの飛行を規制する法律は、航空法だけではありません。「小型無人機等飛行禁止法」は、国の重要施設、防衛関係施設、空港、原子力事業所などの上空と、その周辺の上空での飛行を原則として禁止しています。

2026年の改正(令和8年法律第47号)で、次の2点が変わりました。

  • 範囲の拡大:施設の周辺地域が「おおむね300m」から「おおむね1,000m」に広がりました。防衛関係施設は2026年7月14日から新しい範囲が適用されています。
  • 罰則の新設:これまで直接の罰則がなかった周辺地域(イエローゾーン)の上空での違反にも、罰則が設けられました。

規制区域は2つに分かれます。

  • レッドゾーン:施設の敷地・区域の上空
  • イエローゾーン:敷地・区域の周囲おおむね1,000mの上空
区域 範囲 飛ばせる例外 違反したときの罰則
レッドゾーン 施設の敷地・区域の上空 施設管理者の同意による飛行だけ 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
イエローゾーン 敷地・区域の周囲おおむね1,000mの上空 施設管理者の同意、土地の所有者などによる飛行、国や自治体の業務 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(今回の改正で新設)

※例外と罰則の詳しい内容は、下の「範囲内で飛ばすための手続き」「違反するとどうなる?」で説明しています。

沖縄で対象となる施設の例

沖縄県警察が公表している対象施設には、次のような施設が含まれています(一部を抜粋)。

在日米軍の施設

  • 嘉手納飛行場、嘉手納弾薬庫
  • 普天間飛行場
  • キャンプ瑞慶覧、キャンプ・ハンセン、キャンプ・シュワブ、キャンプコートニー
  • 牧港補給地区、那覇港湾施設、ホワイトビーチ
  • 北部訓練場、伊江島補助飛行場 など

自衛隊の施設

  • 陸上自衛隊那覇駐屯地、航空自衛隊那覇基地
  • 陸上自衛隊宮古島駐屯地、航空自衛隊宮古島分屯基地
  • 陸上自衛隊石垣駐屯地、陸上自衛隊与那国駐屯地 など

空港

  • 那覇空港(国土交通省が指定した8空港のひとつ)

対象施設の全体と正確な範囲は、沖縄県警察のお知らせ、防衛省が公表している告示図面、国土地理院の地図で確認できます。本島中部は施設が多く、1,000mの範囲が重なり合う地域もあります。「基地の外の公園や海岸から撮るだけ」でも、範囲に入っている可能性があります。

範囲内で飛ばすための手続き

在日米軍施設の周辺で飛ばす場合の、飛行日から逆算した流れです。

時期の目安 手続き 窓口
飛行の30日前まで 同意の申請 沖縄防衛局
飛行開始予定日の10開庁日前まで 航空法の飛行許可・承認の申請(必要な場合) 国土交通省(DIPS2.0)
飛行の48時間前まで 通報 管轄の警察署(海域を含む場合は海上保安部等にも)

1. 飛ばしてよい場合(例外)にあたるか確認する

周辺地域(イエローゾーン)では、次のいずれかにあたる場合に限り飛行できます(警察庁の資料による)。

  • 対象施設の管理者、またはその同意を得た人による飛行
  • 土地の所有者などが、その土地の上空で行う飛行(同意を得た人を含む)
  • 国または地方公共団体の業務として行う飛行

防衛関係施設と空港の敷地・区域の上空(レッドゾーン)では、施設管理者の同意による飛行だけが例外になります。

2. 沖縄防衛局へ同意を申請する(在日米軍施設の場合)

沖縄県内の在日米軍施設について、沖縄防衛局は次のように案内しています。

  • 期限:飛行を行う30日前まで
  • 提出先:沖縄防衛局 企画部 連絡調整課 小型無人機担当係(メールで送付)
  • 提出物:「小型無人機等の飛行運用同意申請書・通報書」と、飛行範囲を示した地図。国土交通省の許可書がある場合はその写しも
  • 問い合わせ:098-921-8181(内線161、214)

自衛隊施設については、各施設へ問い合わせるよう案内されています。

3. 48時間前までに通報する

範囲内で飛ばす場合は、飛行を開始する48時間前までに、対象施設の周辺地域を管轄する警察署を経由して沖縄県公安委員会へ通報します。海域が含まれる場合は、海上保安部等へも通報が必要です。自衛隊施設の場合は、各施設管理者にも提出します。

沖縄県警察によると、受付は平日(祝日を除く)の8時30分から17時15分です。e-Govの警察行政手続サイトからのオンライン提出もできます。土日をはさむ場合は、受付日に注意してください。

4. 航空法の手続きも別に行う

小型無人機等飛行禁止法の同意・通報と、航空法の飛行許可・承認は別の手続きです。人口集中地区や夜間などにあたる場合は、国土交通省への申請(飛行開始予定日の10開庁日前まで)も必要です。

ご自身の場合にどうなるか迷うときは: 初回相談(30分)は無料です。お悩みに対してどう進めればよいかを整理します。お問い合わせフォーム/公式LINEから、原則24時間以内にご返信します。

違反するとどうなる?

警察官などは、違反者に機器の退去などを命じることができ、やむを得ない場合は飛行の妨害や機器の破損などの措置をとることもできます。

罰則は次のとおりです(警察庁の資料による)。

  • レッドゾーン(敷地・区域の上空)での違反、または措置命令への違反:1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
  • イエローゾーン(周辺地域の上空)での違反:6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(今回の改正で新設)

手続きを任せたい方へ

この規制の手続きは、沖縄防衛局、警察署、海上保安部、国土交通省と窓口が分かれ、期限も「30日前」「48時間前」「10開庁日前」とばらばらです。撮影日から逆算した段取りが欠かせません。

阿左見行政書士事務所では、範囲の確認から、同意申請書・通報書の作成、国土交通省への許可・承認申請までまとめてサポートします。

初回相談(30分)は無料です。サービスのご案内と、お悩みに対してどう進めればよいかを、一緒に整理します。

その先の、個別の飛行計画や書類の内容に踏み込むご相談は、内容に合わせてお見積りをご案内します。料金の目安は料金ページにまとめています。

お問い合わせフォームまたは公式LINEから、原則24時間以内にご返信します。

→ 関連記事:沖縄のドローン許可・手続き完全ガイド / 小型無人機等飛行禁止法の2026年改正

よくある質問

Q.100g未満のドローンでも対象ですか?

A.小型無人機等飛行禁止法は、航空法と違って重さの基準で対象を分けていません。国土交通省も、指定空港の周辺では重量や大きさにかかわらず飛行が禁止されると案内しています。

Q.国土交通省の許可・承認があれば通報は不要ですか?

A.いいえ。航空法の許可・承認とは別に、同意と48時間前までの通報が必要です。

Q.自分の土地の上なら飛ばせますか?

A.周辺地域(イエローゾーン)では、土地の所有者などがその土地の上空で飛ばすことは例外として認められています。ただし通報は必要です。敷地・区域の上空(レッドゾーン)では、この例外はありません。

Q.範囲はどうやって確認すればいいですか?

A.沖縄県警察のお知らせや防衛省が公表している告示図面、国土地理院の地図で確認できます。判断に迷う場合はご相談ください。

出典(2026年10月16日確認)

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