民間資格の書類省略が廃止|2025年12月のドローン審査要領改正で今の許可はどうなる?
結論: 2025年12月18日の審査要領改正で、「ホームページ掲載講習団体」が発行する民間資格などを使って、飛行許可・承認申請の書類を一部省略する仕組みが廃止されました。現在、書類を省略できるのは、型式認証・機体認証を受けた機体と、国家資格(操縦者技能証明)を持つ操縦者だけです。廃止された仕組みを使って取った許可は、複製・変更・更新の申請ができなくなっています。
こんな方向けの記事です: 民間資格を使った書類の省略が廃止された件が、すでに持っている許可や今後の申請にどう影響するか知りたい方。目次から、気になるところだけ読んでも確認できます。
執筆:阿左見雄大(阿左見行政書士事務所 代表・一等無人航空機操縦士)。国土交通省の公式資料をもとにまとめています。
この記事でわかること
- 2025年12月の改正で廃止された3つの仕組み
- 書類の省略ができる条件(改正後)
- すでに持っている許可はどうなるか
- これから申請・更新する人がすべきこと
何が廃止された?
2025年12月18日施行の審査要領改正で、次の3つの運用が廃止されました。
- ホームページ掲載無人航空機(機体) 国土交通省のホームページに掲載された機体を使う場合に、機体に関する書類の一部を省略できる仕組み
- ホームページ掲載講習団体等が行う技能認証(操縦者) いわゆる民間資格を持つ操縦者について、操縦者の知識・能力に関する書類の一部を省略できる仕組み
- 航空局ホームページに掲載されている団体等が定める飛行マニュアル(安全体制)
これまでは、民間のドローンスクールで取った資格を使い、申請書類を簡単にする方法が広く使われていました。この方法が使えなくなったのが、2025年12月の改正です。
改正後に書類を省略できるのは
改正後に書類の一部を省略できるのは、次の場合だけです。
| 区分 | 廃止された仕組み | 改正後に書類を省略できる場合 |
|---|---|---|
| 機体 | ホームページ掲載無人航空機 | 型式認証機・機体認証機である場合 |
| 操縦者 | ホームページ掲載講習団体等が行う技能認証(民間資格) | 操縦者技能証明(一等・二等無人航空機操縦士の国家資格)を持っている場合 |
民間資格を持っていても、申請で書類を省略することはできません。その場合は、機体の性能や操縦者の飛行経歴・知識・能力について、必要な書類を具備した上で申請します。
すでに持っている許可承認はどうなる?
国土交通省の資料では、次のように案内されています。
- 2025年12月18日以前に取得した許可のうち、廃止された制度を含むものは、複製・変更・更新の申請ができなくなりました。
- 廃止された制度を含まない申請は、12月18日以降も補正申請ができます。
つまり、民間資格やホームページ掲載機体を使って取った許可は、許可承認期間の終了後に「更新」で延ばすことができません。引き続き飛ばす場合は、新しい基準で申請し直す必要があります。
許可承認期間の途中であれば、許可書の内容と条件を守っている限り、飛ばすことは可能ですが、許可承認期間の終わりが近い方は、早めに新規申請の準備を始めてください。
ご自身の場合にどうなるか迷うときは: 初回相談(30分)は無料です。お悩みに対してどう進めればよいかを整理します。お問い合わせフォーム/公式LINEから、原則24時間以内にご返信します。
これから申請・更新する人がすべきこと
1. 自分の許可に「廃止された制度」が含まれているか確認する
許可書や申請内容を見て、民間資格(技能認証)、ホームページ掲載機体、団体の飛行マニュアルを使っているかを確認します。
2. 新しい基準で申請し直す
民間資格のまま申請する場合は、省略できなくなった書類を自分で用意します。
3. 国家資格の取得を検討する
繰り返し飛ばす事業者の方は、国家資格(二等以上)の取得で書類の省略が使えるようになります。
さらに機体認証を受けた機体と組み合わせると、カテゴリーII飛行の一部では許可・承認の申請そのものが不要になる場合があります(夜間・目視外を申請不要で行うには、技能証明の限定変更が必要です)。
ドローンを飛行させる上で最低限必要となる知識・技能を有している証明として、国が唯一認めているドローンの国家資格となりますので国家資格の取得を検討されても良いのではないでしょうか。
4. 余裕を持って申請する
申請は飛行開始予定日の10開庁日前までに出す必要があり、国土交通省は3〜4週間程度の余裕を持つようすすめています。改正で必要書類が増えた方は、さらに早めの準備が安全です。
民間資格は意味がなくなった?
申請書類の省略には使えなくなりましたが、民間スクールで身につけた知識や操縦技術そのものがなくなるわけではありません。
飛行経歴や知識・能力を申請で示すときの裏付けにもなります。
点検や測量その他実務に特化された講習を提供しているスクールも存在しますので、ご自身の事業や業務に直結する講習であれば、民間資格であっても役立つことは沢山あり、民間資格は意味がなくなったとは言えないでしょう。
ただ、業務としてドローンを飛行させるのであれば、飛行場所の飛行許可を取得する際や入札案件に応募する際など、国家資格を所持しているか否か問われる機会も増えてきましたので、これからドローンを始めたい方や事業者の方は国家資格から取得されることを推奨します。
よくある質問
Q.民間資格で取った許可は、使えなくなりましたか?
A.いいえ。許可期間内であれば、許可書の内容と条件を守って飛ばせます。ただし、廃止された制度を含む許可は、複製・変更・更新の申請ができません。
Q.民間資格しか持っていません。これから申請できますか?
A.申請できます。ただし書類の省略は使えないため、操縦者の飛行経歴や知識・能力について、必要な書類を具備した上で申請します。
Q.国家資格を取れば申請は不要になりますか?
A.一部の飛行では、国家資格と機体認証の組み合わせで申請が不要になる場合があります。ただし空港周辺、150m以上、催し場所の上空、危険物輸送、物件投下などは申請が必要です。国家資格だけで機体認証がない場合は、申請は必要で、書類の一部を省略できます。
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出典(2026年10月16日確認)
- 国土交通省 航空局 無人航空機安全課「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領改正」(令和7年11月) https://www.mlit.go.jp/common/001971113.pdf
- 国土交通省「無人航空機の飛行許可・承認手続」 https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html
- 国土交通省「包括申請のご案内」 https://www.mlit.go.jp/koku/content/001490919.pdf