ドローンの包括申請とは|最長1年まとめて許可を取る方法と、包括申請できない飛行
結論: 包括申請は、飛行経路を特定せずに(日本全国、〇〇県などの範囲で)、または同じ申請者が一定期間内に繰り返し飛ばす飛行をまとめて申請する方法です。国土交通省の案内では、飛行経路を特定しない申請の飛行期間は原則3か月、最長1年です。ただし、空港周辺、150m以上、催し場所の上空、夜間の目視外飛行などは、包括申請では許可が取れず、経路や日時を特定した申請が必要です。
こんな方向けの記事です: 業務などでドローンを繰り返し飛ばしていて、包括申請でまとめて許可を取れるか知りたい方。目次から、気になるところだけ読んでも確認できます。
執筆:阿左見雄大(阿左見行政書士事務所 代表・一等無人航空機操縦士)。国土交通省の公式資料をもとにまとめています。
この記事でわかること
- 包括申請の種類
- 許可期間の考え方
- 包括申請できない飛行
- 包括申請の条件と注意点
- 包括申請が向いている人
包括申請の種類
国土交通省の「包括申請のご案内」では、次の申請の方法が紹介されています。
1. 飛行経路を特定しない申請
飛ばす範囲を「日本全国」「沖縄県」のように広く指定して申請する方法です。撮影や点検の場所が案件ごとに変わる事業者に向いています。
2. 一定期間内の反復・継続した飛行の申請
同じ申請者が、一定期間内に繰り返し、または続けて飛ばす場合にまとめて申請する方法です。同じ期間内の複数の場所もまとめて申請でき、地図は1つの申請に5枚まで添付できます。
3. 一括申請
複数の許可・承認(例:人口集中地区の上空の許可と、目視外飛行の承認)を1つの申請でまとめて申請する方法です。
4. 代行申請
団体の代表者や、飛行を依頼する事業者などが、操縦者に代わって申請する方法です。
許可期間は原則3か月、最長1年
| 申請の方法 | 許可期間 |
|---|---|
| 飛行経路を特定しない申請 | 原則3か月(最長1年) |
| 一定期間内の反復・継続した飛行の申請 | 最長1年 |
許可期間が終わる前に、続けて飛ばす場合は改めて申請(更新申請)が必要です。期限の管理を忘れないようにしましょう。
包括申請できない飛行
次の飛行は包括申請の対象外で、飛行経路や日時を特定した申請が必要です。
| 飛行 | 必要な申請 |
|---|---|
| 空港等の周辺の飛行 | 飛行経路を特定した申請 |
| 地表または水面から150m以上の高さの飛行 | 飛行経路を特定した申請 |
| 人または家屋の密集している地域の上空での夜間飛行 | 飛行経路を特定した申請 |
| 夜間の目視外飛行 | 飛行経路を特定した申請 |
| 補助者を配置しない目視外飛行 | 飛行経路を特定した申請 |
| 趣味目的の飛行 | 飛行経路を特定した申請 |
| 研究開発目的の飛行 | 飛行経路を特定した申請 |
| 人または家屋の密集している地域の上空での夜間の目視外飛行 | 飛行経路と日時を特定した申請 |
| 催し場所の上空の飛行 | 飛行経路と日時を特定した申請 |
特に「趣味目的の飛行」は包括申請の対象外とされている点に注意してください。
ご自身の場合にどうなるか迷うときは: 初回相談(30分)は無料です。お悩みに対してどう進めればよいかを整理します。お問い合わせフォーム/公式LINEから、原則24時間以内にご返信します。
包括申請の条件と注意点
航空局標準マニュアル02の安全体制が必要
飛行経路を特定しない申請で、航空局が定めた「航空局標準マニュアル02」を使用する場合は、マニュアルに記載された安全体制をとる必要があります。
申請する前にマニュアルを読み、記載された内容を実際の飛行で守れるかをまず確認しましょう。
航空局標準マニュアル02を使用する場合、次のことが明記されているため、これらの飛行は行うことができません。
- 高速道路や交通量の多い一般道、鉄道の上空やその周辺では飛行させない
- DID×夜間飛行は行わない
- DID×目視外飛行は行わない
- 夜間×目視外飛行は行わない
夜間×目視外などを行う場合は個別マニュアルを作成、使用した申請が求められますのでご注意ください。
2025年12月の改正で書類の省略が変わった
2025年12月18日の審査要領改正で、民間資格(ホームページ掲載講習団体等の技能認証)や、ホームページ掲載機体による書類の省略が廃止されました。以前その仕組みで包括申請の許可を取っていた方は、許可の更新ができないため、新しい基準で申請し直す必要があります。
→ 詳しくは:民間資格の書類省略が廃止
許可後も、飛行ごとの手続きは必要
包括申請で許可を取ったとしても、特定飛行をするたびに、飛行計画の通報や飛行日誌への記録が必要となります。
また、沖縄の米軍・自衛隊施設や那覇空港の周辺で飛ばす場合は、小型無人機等飛行禁止法の同意・通報が別に必要となりますのでご注意ください。
包括申請が向いている人
- 空撮、点検、測量など、仕事で繰り返し飛ばす事業者
- 撮影場所が案件ごとに変わり、そのたびに申請していては間に合わない方
- 全国各地で飛ばす予定がある方
一方、より安全性の担保を求められる飛行やリスクの高い飛行は、経路と日時を特定した個別申請が求められます。
よくある質問
Q.包括申請で1年分の許可を取れますか?
A.飛行経路を特定しない申請は原則3か月、最長1年です。一定期間内の反復・継続した飛行も最長1年です。
Q.趣味の空撮でも包括申請できますか?
A.国土交通省の案内では、趣味目的の飛行は飛行経路を特定した申請が必要とされています。
Q.包括申請の許可があれば、基地の近くでも飛ばせますか?
A.いいえ。小型無人機等飛行禁止法の対象施設の周辺は、施設管理者の同意などと、48時間前までの通報が別に必要です。
包括申請は阿左見行政書士事務所へ
業務で繰り返し飛行させる方の包括申請や許認可期間等の管理をサポートします。
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その先の、個別の飛行計画や書類の内容に踏み込むご相談は、内容に合わせてお見積りをご案内します。料金の目安は料金ページにまとめています。
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→ 関連記事:ドローン許可申請を行政書士に頼むメリットと費用 / ドローンの飛行許可は何日前までに申請する?
出典(2026年10月16日確認)
- 国土交通省「包括申請のご案内」 https://www.mlit.go.jp/koku/content/001490919.pdf
- 国土交通省「無人航空機の飛行許可・承認手続」 https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html
- 国土交通省 航空局 無人航空機安全課「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領改正」(令和7年11月) https://www.mlit.go.jp/common/001971113.pdf