ドローンの飛行許可は何日前までに申請する?10開庁日の数え方と逆算スケジュール
結論: 国土交通省への飛行許可・承認の申請は、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前(土日・祝日を除く)までに提出します。ただし、書類に不備があると補正のやり取りで時間がかかるため、国土交通省は3〜4週間程度の余裕を持った申請をすすめています。沖縄の米軍施設の周辺で飛ばす場合は、飛行の30日前までに沖縄防衛局への申請等も必要です。
こんな方向けの記事です: 撮影日や飛行予定日が決まっていて、申請がいつまでに必要かを知りたい方。目次から、気になるところだけ読んでも確認できます。
執筆:阿左見雄大(阿左見行政書士事務所 代表・一等無人航空機操縦士)。国土交通省・沖縄防衛局などの公式情報をもとにまとめています。
この記事でわかること
- 「10開庁日前」の意味と数え方
- 3〜4週間前の申請がすすめられる理由
- 機体登録や沖縄の基地周辺の手続きを含めた逆算スケジュール
- 日程が迫っているときの考え方
「10開庁日前」とは
開庁日は、役所が開いている日のことです。土曜日・日曜日・祝日は数えません。
たとえば、飛行開始予定日が金曜日で、間に祝日がない場合、10開庁日前はその2週間前の金曜日です。祝日をはさむと、その分だけ前にずれます。年末年始やゴールデンウィークの前後は、カレンダーで必ず確認してください。
2026年11月を例にすると、次のようになります(11月23日の月曜日は勤労感謝の日)。
| 例 | 飛行開始予定日 | 10開庁日前(申請の期限) |
|---|---|---|
| 祝日をはさまない場合 | 2026年11月20日(金) | 2026年11月6日(金) |
| 祝日をはさむ場合 | 2026年11月27日(金) | 2026年11月12日(木) |
これは「遅くともこの日まで」の期限です。実際には、次に説明するとおり3〜4週間前の申請をおすすめします。
なぜ3〜4週間前がすすめられるのか
10開庁日前は「これより遅れてはいけない」期限です。実際には、提出した申請に審査担当者から修正の依頼(補正指示)が届くことがあり、そのたびに修正し再申請する必要があるため、時間がかかります。
国土交通省は、飛行開始予定日から3〜4週間程度の余裕を持って申請するようすすめています。
はじめての申請や、夜間・目視外などの条件が多い飛行の申請、個別申請や独自マニュアルを用いた申請などは補正指示が届くことも多いです。
そのため、早め早めの申請手続きをされることを推奨します。
逆算スケジュール(全体)
ドローンを購入してから特定飛行させるまでに必要な手続き等の概要は下記の通りです。
| 時期の目安 | 手続き | 窓口 |
|---|---|---|
| 機体を購入したらすぐ | DIPS2.0のアカウント開設と機体登録 | 国土交通省(DIPS2.0) |
| 申請の前 | 飛行マニュアルで定められる操縦訓練 | なし(自分で実施) |
| 飛行の3〜4週間前(遅くとも10開庁日前) | 飛行許可・承認の申請 | 国土交通省(DIPS2.0) |
| 飛行の30日前まで(沖縄の在日米軍施設の周辺で飛ばす場合) | 同意の申請 | 沖縄防衛局 |
| 許可・承認の申請と並行して | 飛行場所の管理者などへの許可取得 | 土地・施設の管理者、自治体など |
| 飛行の48時間前まで(米軍・自衛隊施設などの周辺で飛ばす場合) | 通報 | 管轄の警察署 |
| 飛行の前 | 飛行計画の通報 | 国土交通省(DIPS2.0) |
| 飛行時 | 飛行前後の点検と飛行日誌の記録 | なし(自分で実施) |
それぞれの手続きを順番に説明します。
1. DIPS2.0のアカウント開設と機体登録(購入したらすぐ)
100g以上の機体は、飛ばす前に登録が必要です。国土交通省のよくある質問では、手数料納付の通知までに1〜5開庁日、納付後に登録記号の発行までに1〜5開庁日が目安とされています。登録記号は許可・承認の申請でも使うため、最初に済ませます。
あわせて、お持ちの機体にリモートIDの書き込みや操縦者登録等も行いましょう。
2. 飛行マニュアルで定められる操縦訓練の実施
航空局標準マニュアルでは、「無人航空機を飛行させる者の訓練及び遵守事項」が定められており、「操縦練習の際には、十分な経験を有する者の監督の下、10時間以上の操縦訓練を実施する。」という条件が定められております。
そのため、ドローンについて知識、技量のある十分な経験を有する監督者となる方がいらっしゃれば、その方とマニュアルに記載された訓練内容を満たす訓練を10時間以上行う必要があります。
ただし、無人航空機操縦者技能証明(ドローン国家資格)の保有者は、マニュアルに定められた一部訓練を省略することが可能です。
3. 国土交通省への許可・承認申請(10開庁日前まで、推奨3〜4週間前)
DIPS2.0から申請を行います。
4. 航空法以外の法規制確認、飛行場所・関係機関などへの許可取得
航空法以外にもドローンの飛行に関わる法律は沢山存在するため、確認が必要です。
(小型無人機等飛行禁止法、各自治体の条例など)
また、第三者の私有地や施設はもとより、河川、港、海、ビーチ、公園、山なども基本的に管理者が存在します。
航空法上の許可・承認申請と並行して、飛行予定場所の管理者等への許可取得も行いましょう。
「〇日前までに要申請」や「申請時提出書類」など独自のルールを設けている管理者や管理自治体もありますので、こちらも確認しながら早め早めに手続きを行うことを推奨します。
5. 飛行計画の通報(飛行の前)
特定飛行を行う際には、DIPS2.0にて飛行計画の通報を行う必要があります。
他の操縦者と飛行空域が重複している場合は当事者同士で事前調整を行う必要がありますのでご注意ください。
※飛行計画が重複したため事前調整の連絡をしたところ、時折、自分の方が飛行計画を早く通報していたのだから、自分が優先という心無いことをおっしゃる方がいます。
飛行計画の通報は早い者勝ちではありませんので、配慮し合いながらお互いの目的を安全に完遂するための調整を行いましょう。
6. 飛行の実施と飛行日誌の記録(飛行時)
飛行前には必ず飛行前点検を実施し、機体の安全を確認した上で飛行を行いましょう。
飛行後は飛行後点検を行い、日時や離着陸場所、飛行時間などを記載した飛行記録を作成し、飛行日誌として備えましょう。
※特定飛行を行う際に飛行日誌を備えない、飛行日誌に記載すべき事項を記載しない又は虚偽の記載を行った場合は、航空法第157条の11に従い、10万円以下の罰金が科されます。
ご自身の場合にどうなるか迷うときは: 初回相談(30分)は無料です。お悩みに対してどう進めればよいかを整理します。お問い合わせフォーム/公式LINEから、原則24時間以内にご返信します。
日程が迫っているときは
- まず、その飛行に本当に必要な許可・承認を確認する:飛ばす場所や時間によって本当に必要な許可・承認を把握、特定する。
- 繰り返し同じ許可・承認条件で飛ばすなら包括申請を検討する:一定期間・複数の場所をまとめて許可を取っておけば、案件ごとに申請する必要がなくなります(許可期間は最長1年)。
- 専門家に相談する:必要かつ最適な許可・承認について把握することが可能です。
→ 詳しくは:ドローンの包括申請とは
よくある質問
Q.10開庁日を切ってしまいました。もう申請できませんか?
A.国土交通省への許可・承認申請は申請時に10開庁日以上先の日程を指定しないと基本的に補正指示を受けてしまいます。日程の変更も含めて再検討してください。
Q.一度許可・承認を取れば、次から早く申請できますか?
A.包括申請で一定期間の許可・承認を取得しておけば、その期間内は案件ごとの申請が不要です。また、同様の条件で引き続き許可・承認を継続したい場合は、期間終了前に更新申請を行うことが可能ですので、新規申請の手間が軽減します。
間に合うか不安な方は阿左見行政書士事務所へ
飛行予定日と内容をうかがい、間に合うスケジュールをご提案します。
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その先の、個別の飛行計画や書類の内容に踏み込むご相談は、内容に合わせてお見積りをご案内します。料金の目安は料金ページにまとめています。
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→ 関連記事:沖縄のドローン許可・手続き完全ガイド / ドローンの飛行許可・承認とは?
出典(2026年10月16日確認)
- 国土交通省「無人航空機の飛行許可・承認手続」 https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html
- 国土交通省 ドローン登録システム「よくある質問」 https://www.dips-reg.mlit.go.jp/contents/drs/question.html
- 国土交通省「包括申請のご案内」 https://www.mlit.go.jp/koku/content/001490919.pdf
- 沖縄防衛局「小型無人機等飛行禁止法関係」 https://www.mod.go.jp/rdb/okinawa/procedure/drone/index.html
- 沖縄県警察「小型無人機等飛行禁止区域のおしらせ」 https://www.police.pref.okinawa.jp/docs/2026070900017/